財産分与の対象となり得る財産の中に、①妻の両親が、②夫婦のために、③夫婦それぞれの名義で形成した財産が含まれていた事案で、これをどのように評価するかについて判断した東京高裁の決定を題材に、以下、考えて行きます。拠出者 妻の両親拠出先 1 夫名義の預金(夫