離婚、特に国際離婚、時々普通の。

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本国法

 アプローチ6に引き続き、準拠法それ自体についての認定と、認定後の準拠法下における要件判断を具体的に示した判例を紹介します。 養子縁組に関する事例です。 通則法31条1項ー縁組の当時における養親となるべきの本国法を準拠法とする(実質的成立要件)。    
『判例からのアプローチ7 ー東京家庭裁判所令和3年1月27日審判を題材にー 重国籍者の本国法に関する具体的判断』の画像

 重国籍者の本国法を判断するにあたって、最密接関係国を具体的に検討の上、判断した家裁判例を紹介します。 父母及び子が、ともに重国籍者であり、常居所地もまちまちであるため、子の監護権の準拠法を判断するために、詳細な検討が加えられたものです。 通則法32条ー
『判例からのアプローチ6 ー東京家庭裁判所令和3年3月29日判決を題材にー 重国籍者の本国法に関する具体的判断』の画像

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