離婚、特に国際離婚、時々普通の。

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日本

 アプローチ6に引き続き、準拠法それ自体についての認定と、認定後の準拠法下における要件判断を具体的に示した判例を紹介します。 養子縁組に関する事例です。 通則法31条1項ー縁組の当時における養親となるべきの本国法を準拠法とする(実質的成立要件)。    
『判例からのアプローチ7 ー東京家庭裁判所令和3年1月27日審判を題材にー 重国籍者の本国法に関する具体的判断』の画像

裁判所で離婚をする場合、まず調停を行い、それでダメなら訴訟を提起することになります。これは「調停前置主義」と言われるものです。日本的ですよね。話し合えば何とかなると思っている。見方を変えると、話し合い(それだけでなく裁判所における裁量)の余地を、法が認め
『相手がいなくなっちゃったんだけど、どうやって離婚調停を進めるんだろう。。ていうか、調停、必要??』の画像

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