民法762条1項は、婚姻中に夫婦の一方が自己名義で取得した財産は、その名義人の単独所有になると規定しています。これは、夫婦別産制の原則を定めたものと理解されています。 財産分与を考えるにあたり、夫婦別産制を貫こうとすると、名義人ではない方は、如何にその