2023年03月23日 判例からのアプローチ9 ー最高裁令和2年8月6日決定を題材にー 財産分与の審判で、X名義の不動産をYが占有しているとき、Yに分与しないと判断した場合に明渡を命ずることの是非 民法762条1項は、婚姻中に夫婦の一方が自己名義で取得した財産は、その名義人の単独所有になると規定しています。これは、夫婦別産制の原則を定めたものと理解されています。 財産分与を考えるにあたり、夫婦別産制を貫こうとすると、名義人ではない方は、如何にその