2023年03月07日 判例からのアプローチ6 ー東京家庭裁判所令和3年3月29日判決を題材にー 重国籍者の本国法に関する具体的判断 重国籍者の本国法を判断するにあたって、最密接関係国を具体的に検討の上、判断した家裁判例を紹介します。 父母及び子が、ともに重国籍者であり、常居所地もまちまちであるため、子の監護権の準拠法を判断するために、詳細な検討が加えられたものです。 通則法32条ー