重国籍者の本国法を判断するにあたって、最密接関係国を具体的に検討の上、判断した家裁判例を紹介します。 父母及び子が、ともに重国籍者であり、常居所地もまちまちであるため、子の監護権の準拠法を判断するために、詳細な検討が加えられたものです。 通則法32条ー