アプローチ6に引き続き、準拠法それ自体についての認定と、認定後の準拠法下における要件判断を具体的に示した判例を紹介します。 養子縁組に関する事例です。 通則法31条1項ー縁組の当時における養親となるべきの本国法を準拠法とする(実質的成立要件)。