夫婦の一方は、他方が不貞行為に及んだ時、その相手方にも慰謝料請求することができます。
これを認めない説も有力なのですが、判例では認められる傾向にあります。
一方、離婚に伴う慰謝料というものがあり、これは、離婚の原因となった責任の有る個々の行為と、離婚という結果とを一体的に捉えることにより、元来、それぞれに発生する慰謝料、すなわち、個別慰謝料あるいは離婚原因慰謝料と、離婚自体慰謝料とを、一連の行為による一つの不法行為と評価し、全体的な慰謝料請求権を発生させるものと考えられています。
それゆえ、離婚に伴う慰謝料は、離婚時において、夫婦間で給付されるものとして認められてきた経緯もあるので、第三者の行為によって、これが発生するということがあるのだろうか、これが本件の問題点です。
本件において最高裁は、次のように述べています。
1 離婚は、本来、夫婦間で決められるべき事柄である。
2 不貞行為の相手方は、不貞行為を理由とする不法行為責任を負う場合があることはともかく、直ちに、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない。
3 相手方が、夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして夫婦を離婚せざるを得ない状況に至らせたと評価できるような、特段の事情があるときには、責任を負う。
つまりは、離婚そのものと因果関係が認められるような行為に限り、第三者の行為についても、離婚に伴う慰謝料が発生する不法行為責任を認める、ということとなりましょうかね。
合理的な判断であるように思われます。
そもそも、第三者の個別行為の有責性を問えば足り、わざわざ離婚に伴う慰謝料を第三者に請求する必要性はない、という割り切って考えることも可能なのですが、前者が、消滅時効にかかっているような場合は、後者の成否を問う実益があるものと思われます。
前者は、最終の個別行為を請求者が認識したときから時効期間が算定されるので、離婚時には、既に時効消滅しており、後者を考えなければ慰謝料請求ができない、というような場合があるからです。
これを認めない説も有力なのですが、判例では認められる傾向にあります。
一方、離婚に伴う慰謝料というものがあり、これは、離婚の原因となった責任の有る個々の行為と、離婚という結果とを一体的に捉えることにより、元来、それぞれに発生する慰謝料、すなわち、個別慰謝料あるいは離婚原因慰謝料と、離婚自体慰謝料とを、一連の行為による一つの不法行為と評価し、全体的な慰謝料請求権を発生させるものと考えられています。
それゆえ、離婚に伴う慰謝料は、離婚時において、夫婦間で給付されるものとして認められてきた経緯もあるので、第三者の行為によって、これが発生するということがあるのだろうか、これが本件の問題点です。
本件において最高裁は、次のように述べています。
1 離婚は、本来、夫婦間で決められるべき事柄である。
2 不貞行為の相手方は、不貞行為を理由とする不法行為責任を負う場合があることはともかく、直ちに、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない。
3 相手方が、夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして夫婦を離婚せざるを得ない状況に至らせたと評価できるような、特段の事情があるときには、責任を負う。
つまりは、離婚そのものと因果関係が認められるような行為に限り、第三者の行為についても、離婚に伴う慰謝料が発生する不法行為責任を認める、ということとなりましょうかね。
合理的な判断であるように思われます。
そもそも、第三者の個別行為の有責性を問えば足り、わざわざ離婚に伴う慰謝料を第三者に請求する必要性はない、という割り切って考えることも可能なのですが、前者が、消滅時効にかかっているような場合は、後者の成否を問う実益があるものと思われます。
前者は、最終の個別行為を請求者が認識したときから時効期間が算定されるので、離婚時には、既に時効消滅しており、後者を考えなければ慰謝料請求ができない、というような場合があるからです。
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