財産分与の対象となり得る財産の中に、①妻の両親が、②夫婦のために、③夫婦それぞれの名義で形成した財産が含まれていた事案で、これをどのように評価するかについて判断した東京高裁の決定を題材に、以下、考えて行きます。

拠出者 妻の両親
拠出先 1 夫名義の預金(夫は妻の父親と母親がそれぞれ代表取締役を務める会社の役員で、給与等の名目で支払われた。なお、口座の管理は父が行う。)
    2 妻名義で不動産を取得

問題点 結婚期間中(厳密に言うと、原則として、婚姻関係破綻前≒別居前)に、夫婦の各名義にて財産を構築した以上は、財産分与の対象となる、と考えるか、それとも、目的や形式はともあれ、妻の両親の拠出により取得した財産については、財産分与の対象ではない(あるいは、分与内容に修正を加えるのが妥当)と考えるか。

関係法令 民法768条3項 「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」

条文に則して考えると、「協力によって得た」とは?「その他一切の事情」とは、どんな事情が考慮される?この辺りが問題となりそうです。

原審(家庭裁判所)の判断 上記1・2ともに財産分与対象財産と認定→結果、妻は不動産の名義移転等を強いられることに。

高裁の判断 上記1・2ともに財産分与対象財産と認定した上で、妻の両親が夫婦を支援するという目的をもって夫婦の各名義で取得した財産であり、それは夫婦の協力によって得たものとは言い難いとして、そのような事情を「一切の事情」として考慮するとのこと→1・2を妻に分与することとし、一定の対価を夫に支払うとの認定。

原審と高裁の判断構造の差異
原審は、対象財産であると判断する以上、それをそのまま財産分与の内容に反映させているものと言えましょうか。
一方高裁は、分与対象財産であるとされた場合でも、その全てをストレートに分与内容に反映させる必然性はなく、かつ、「その協力によって得た→寄与の割合を検討する必要性」を考慮するのではなく、「一切の事情」として考慮されるべき事情に基づいて、分与内容に合理的な修正を加えるのが相当であると考えているように思われます。

高裁は、結論においてバランスが取れているようにも思えます。おそらく、結論の妥当性を目指した結果なのではないかと。
やっぱり、夫婦名義である以上、分与の対象財産から外すのは難しい、でも、だからと言って、妻の両親の拠出によって構築した財産を杓子定規に分与するのは妥当性を欠くから、その辺りの事情を加味して、分与内容に修正を加えよう、ということになりましょうか。

財産分与の対象財産を、まず第一次的には、その名義で捉え、形式的外観への信頼を損なわないようにする。そして、その上で、夫婦間における具体的な分与内容については、本件事案に則して修正を加えたように思われます。

とても座りの良い判断だと思いましたが、皆様、如何でしょうか。
ただ、本件の当事者は、結論に対してどう思ったんでしょうね。予想もつかない決定だった!なんてことはないのでしょうか。
当事者双方ともに、「まあ、悪くないね。」という内容ならば良いのですが。。。