養子縁組というのは親子の問題なので、離婚して夫婦の関係を解消しても、それと連動することはなく、親子関係は続くものと理解しておくのが良いと思います。
そして、もし親子関係が続くことを望まないならば、離婚とは別に、離縁(養子縁組関係の終了)をする必要があります。
そして、もし親子関係が続くことを望まないならば、離婚とは別に、離縁(養子縁組関係の終了)をする必要があります。
養育費を負担するというのは、子を扶養する義務があるからで、扶養義務というのは親子関係から生じるものですから、親子関係が終了すると、養育費を負担する義務もまた終了する、ということになります。
離縁することにより養育費を支払わなくても良いということとなりますが、「親子ではなくなる」ので、その結果として、お金では割り切れないものを失ったと感じることもありましょう。しかし、その一方で、養育費を支払うとするならば、どれくらいの額をどれくらいの期間支払うことになりそうかについて冷静かつ合理的に考える必要もありましょう。
また、養親の方では、親子関係を継続するつもりであっても、お子様の方で、これを望まなかったり、逆に望んだりすることもあるし、お子様との同居を継続する実親の意向が、養親との親子関係についてのお子様の意向に影響を与えることもあるかもしれません。
離婚とは別途、慎重に検討する必要がありそうです。
また、養親の方では、親子関係を継続するつもりであっても、お子様の方で、これを望まなかったり、逆に望んだりすることもあるし、お子様との同居を継続する実親の意向が、養親との親子関係についてのお子様の意向に影響を与えることもあるかもしれません。
離婚とは別途、慎重に検討する必要がありそうです。
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