2023年03月02日 判例からのアプローチ4 ー最高裁判所平成26年1月14日判決を題材にー 認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を請求することの可否 血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした者が、まさに父子関係がないことを理由として、認知の無効を主張することができるか、というのが本件の問題点です。 そもそも、血縁関係にはない認知(言うなれば、真実に反する認知)は、無効であると考えられています