血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした者が、まさに父子関係がないことを理由として、認知の無効を主張することができるか、というのが本件の問題点です。 そもそも、血縁関係にはない認知(言うなれば、真実に反する認知)は、無効であると考えられています