離婚、特に国際離婚、時々普通の。

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更新情報

 民法762条1項は、婚姻中に夫婦の一方が自己名義で取得した財産は、その名義人の単独所有になると規定しています。これは、夫婦別産制の原則を定めたものと理解されています。 財産分与を考えるにあたり、夫婦別産制を貫こうとすると、名義人ではない方は、如何にその
『判例からのアプローチ9 ー最高裁令和2年8月6日決定を題材にー 財産分与の審判で、X名義の不動産をYが占有しているとき、Yに分与しないと判断した場合に明渡を命ずることの是非』の画像

 婚姻費用の分担額は、過去に遡って請求できるものとされていますが、どこまで遡ることができるのか、その具体的な始期は、裁判所の合理的な裁量により決定されるものと考えられています。 考え方としては大きく二通りあり、①請求をしたときとする説と、②扶養が必要な状
『判例からのアプローチ8 ー宇都宮家庭裁判所令和2年11月30日審判を題材にー 婚姻費用分担の始期と、改定算定表について』の画像

 アプローチ6に引き続き、準拠法それ自体についての認定と、認定後の準拠法下における要件判断を具体的に示した判例を紹介します。 養子縁組に関する事例です。 通則法31条1項ー縁組の当時における養親となるべきの本国法を準拠法とする(実質的成立要件)。    
『判例からのアプローチ7 ー東京家庭裁判所令和3年1月27日審判を題材にー 重国籍者の本国法に関する具体的判断』の画像

 重国籍者の本国法を判断するにあたって、最密接関係国を具体的に検討の上、判断した家裁判例を紹介します。 父母及び子が、ともに重国籍者であり、常居所地もまちまちであるため、子の監護権の準拠法を判断するために、詳細な検討が加えられたものです。 通則法32条ー
『判例からのアプローチ6 ー東京家庭裁判所令和3年3月29日判決を題材にー 重国籍者の本国法に関する具体的判断』の画像

 法律上の父子関係はあるけれども、現実の父子関係にはない場合において、夫婦が離婚するにあたり、その子の養育費を夫に請求することができるか、という問題です。 かなり限定された事例を前提とする判決ですが、最高裁は、次のように判断しています。 まず、事実の認定
『判例からのアプローチ5 ー最高裁判所平成23年3月18日判決を題材にー 法律上父子関係にあるが、外の男性の子である場合に、離婚後の養育費請求をすることの可否』の画像

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